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公示催告

ひとことで言うと

裁判所が公告により権利の届出を催告し、届出がなければ失権の効力を生じさせる手続で、紛失した手形などを無効にするために使われるもの。

公示催告とは、裁判所が、公告によって権利の届出を催告し、届出をしないときはその権利について失権の効力が生じることを示す手続です。法令に届出をしないと失権する旨の定めがある場合に限り申し立てることができます(非訟事件手続法99条)。公告は裁判所の掲示場と官報で行い(102条1項)、期間は原則2か月以上です(103条)。

盗難・紛失・滅失した手形などの有価証券を無効とするための手続もあり、除権決定でその有価証券が無効と宣言されます(114条、118条1項)。

別名・略称
公示催告手続
法令等

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