転付命令とは、債権執行において、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で、差し押さえられた金銭債権を差押債権者に移転させる執行裁判所の命令です(民事執行法159条1項)。確定しなければ効力を生じません(同条5項)。
効力が生じると、差押債権者の債権と執行費用は、転付された金銭債権が存在する限り、その券面額で、命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなされます(160条)。第三債務者への送達までに他の債権者が差押えなどをしたときは、効力を生じません(159条3項)。
差し押さえられた金銭債権を、支払に代えて券面額で差押債権者に転付する、執行裁判所の命令。
転付命令とは、債権執行において、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で、差し押さえられた金銭債権を差押債権者に移転させる執行裁判所の命令です(民事執行法159条1項)。確定しなければ効力を生じません(同条5項)。
効力が生じると、差押債権者の債権と執行費用は、転付された金銭債権が存在する限り、その券面額で、命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなされます(160条)。第三債務者への送達までに他の債権者が差押えなどをしたときは、効力を生じません(159条3項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。