法人格否認の法理とは、会社は法人として株主などとは別の人格を持つこと(会社法3条)を前提としつつ、法人格が全くの形骸にすぎない場合や、法律の適用を回避するために濫用されている場合に、その事案に限って会社の独立した人格を否定し、会社と背後にいる株主・経営者などを同一視する考え方です。
法律に明文の規定はなく、最高裁昭和44年2月27日第一小法廷判決がこの2つの場合に法人格を否認できるとして認めた法理です。一般に「形骸化」と「濫用」の2つの類型に分けて論じられます。
会社の法人格が形骸にすぎない場合や法律の適用を逃れるために濫用されている場合に、その事案に限って会社と背後の株主等を同一視する考え方。
法人格否認の法理とは、会社は法人として株主などとは別の人格を持つこと(会社法3条)を前提としつつ、法人格が全くの形骸にすぎない場合や、法律の適用を回避するために濫用されている場合に、その事案に限って会社の独立した人格を否定し、会社と背後にいる株主・経営者などを同一視する考え方です。
法律に明文の規定はなく、最高裁昭和44年2月27日第一小法廷判決がこの2つの場合に法人格を否認できるとして認めた法理です。一般に「形骸化」と「濫用」の2つの類型に分けて論じられます。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。