株主有限責任の原則とは、株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負うにとどまり、それを超えて会社の債務について会社の債権者に責任を負わないという原則を指す言葉です。会社法は「株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする」と定めています(会社法104条)。
株主は、株式の引受けの際に払込みなどの出資をすれば、会社が倒産しても、出資した財産を失う以上の負担を負いません。ただし、法人格が形骸にすぎない場合や濫用されている場合には、法人格否認の法理により株主が責任を問われることがあります。