第二次納税義務とは、滞納者の財産に滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められる場合に、滞納者と一定の関係にある者が、その滞納に係る国税について負う納付の義務です(国税徴収法32条以下)。
主な類型は、合名会社等の社員(33条)、清算人等(34条)、同族会社(35条)、事業を譲り受けた特殊関係者(38条)、無償又は著しい低額の譲受人等(39条)です。第二次納税義務者の財産の換価は、原則として本来の納税者の財産の換価後に行います(32条4項)。
滞納者の財産に滞納処分をしても徴収すべき額に不足する場合に、滞納者と一定の関係にある者が、その滞納に係る国税について負う納付の義務。
第二次納税義務とは、滞納者の財産に滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められる場合に、滞納者と一定の関係にある者が、その滞納に係る国税について負う納付の義務です(国税徴収法32条以下)。
主な類型は、合名会社等の社員(33条)、清算人等(34条)、同族会社(35条)、事業を譲り受けた特殊関係者(38条)、無償又は著しい低額の譲受人等(39条)です。第二次納税義務者の財産の換価は、原則として本来の納税者の財産の換価後に行います(32条4項)。
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