詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知って行った行為(財産の贈与や安値での売却など)について、債権者がその取消しを裁判所に請求できる権利です(民法424条1項)。行為で利益を受けた者(受益者)が、その時に債権者を害することを知らなかったときは取り消せません。
取消しとともに、移転した財産の返還などを請求できます(424条の6)。債務者が害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年、行為の時から10年を過ぎると訴えを起こせません(426条)。
債務者が債権者を害することを知って財産を減らす行為をした場合に、債権者がその行為の取消しを裁判所に請求できる権利。
詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知って行った行為(財産の贈与や安値での売却など)について、債権者がその取消しを裁判所に請求できる権利です(民法424条1項)。行為で利益を受けた者(受益者)が、その時に債権者を害することを知らなかったときは取り消せません。
取消しとともに、移転した財産の返還などを請求できます(424条の6)。債務者が害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年、行為の時から10年を過ぎると訴えを起こせません(426条)。
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