お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
さがいこういとりけしけん

詐害行為取消権

Creditor's Right to Rescind Fraudulent Acts
ひとことで言うと

債務者が債権者を害することを知って財産を減らす行為をした場合に、債権者がその行為の取消しを裁判所に請求できる権利。

詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知って行った行為(財産の贈与や安値での売却など)について、債権者がその取消しを裁判所に請求できる権利です(民法424条1項)。行為で利益を受けた者(受益者)が、その時に債権者を害することを知らなかったときは取り消せません。

取消しとともに、移転した財産の返還などを請求できます(424条の6)。債務者が害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年、行為の時から10年を過ぎると訴えを起こせません(426条)。

別名・略称
詐害行為取消請求、債権者取消権
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP