国税徴収法(昭和34年法律第147号)は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする法律です(1条)。
国税は、原則として納税者の総財産について、すべての公課その他の債権に先立って徴収するとの国税優先の原則(8条)のほか、第二次納税義務、滞納処分(財産の差押え・換価・配当)、換価の猶予などを定めています。
国税の滞納処分その他の徴収に関する手続について必要な事項を定める法律。
国税徴収法(昭和34年法律第147号)は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする法律です(1条)。
国税は、原則として納税者の総財産について、すべての公課その他の債権に先立って徴収するとの国税優先の原則(8条)のほか、第二次納税義務、滞納処分(財産の差押え・換価・配当)、換価の猶予などを定めています。
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