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滞納処分

ひとことで言うと

督促を受けても税が納付されない場合に、税務署長等が滞納者の財産を差し押さえ、換価して税に充てる強制徴収の手続。

滞納処分とは、国税が納期限までに完納されず、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合などに、税務署長が国税徴収法などに基づいて行う強制徴収の手続です(国税通則法40条)。滞納者の財産の差押え(国税徴収法47条)、換価(89条)、換価代金等の配当(128条・129条)からなります。

地方税についても、地方税法で、国税徴収法に規定する滞納処分の例によると定められています(例えば市町村民税につき地方税法331条6項)。

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