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動産執行

ひとことで言うと

債務者の動産に対する強制執行で、執行官が目的物を差し押さえることにより開始するもの。

動産執行とは、動産に対する強制執行をいい、執行官が目的物を差し押さえることにより開始します(民事執行法122条1項)。ここでいう動産には、登記できない土地の定着物、1か月以内に収穫することが確実な天然果実、裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券も含まれます。

債務者が占有する動産の差押えは、執行官がその動産を占有して行い、執行官は債務者の住居などに立ち入って捜索することができます(123条1項・2項)。生活に欠くことができない衣服・寝具・家具などは差押えが禁止されています(131条)。

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