第三者異議の訴えとは、強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者が、債権者に対し、その強制執行の不許を求めて提起する訴えです(民事執行法38条1項)。例えば、債務者の財産として差し押さえられた物が第三者の所有物であった場合に用いられます。
訴えは執行裁判所が管轄し(同条3項)、債務者に対する目的物についての訴えを併合して提起することもできます(同条2項)。担保権の実行としての競売等にも準用されます(194条)。
強制執行の目的物について所有権など目的物の譲渡や引渡しを妨げる権利を持つ第三者が、債権者に対しその強制執行の不許を求めて提起する訴え。
第三者異議の訴えとは、強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者が、債権者に対し、その強制執行の不許を求めて提起する訴えです(民事執行法38条1項)。例えば、債務者の財産として差し押さえられた物が第三者の所有物であった場合に用いられます。
訴えは執行裁判所が管轄し(同条3項)、債務者に対する目的物についての訴えを併合して提起することもできます(同条2項)。担保権の実行としての競売等にも準用されます(194条)。
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