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即時取得

Good Faith Acquisition
ひとことで言うと

取引行為によって平穏・公然に動産の占有を始めた善意・無過失の者が、その動産について行使する権利を直ちに取得する制度。

即時取得とは、取引行為によって、平穏に、かつ公然と動産の占有を始めた者が、善意であり、かつ過失がないときに、その動産について行使する権利を即時に取得する制度です(民法192条)。相手方が権利者でなくても、権利を取得できる点に意味があります。

占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対して回復を請求できます(193条)。占有者が競売や同種の物を販売する商人などから善意で買い受けたときは、支払った代価の弁償が必要です(194条)。

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