所有権とは、使用・収益・処分のあらゆる面で物を全面的に支配する物権で、所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有します(民法206条)。土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及びます(207条)。
所有権は、売買などの契約のほか、相続(896条)、取得時効(162条)、即時取得(192条)などによって取得されます。所有権の行使は、民法の相隣関係の規定や、都市計画法・建築基準法などの法令による制限を受けます。
法令の制限内において、物を自由に使用・収益・処分することができる権利。
所有権とは、使用・収益・処分のあらゆる面で物を全面的に支配する物権で、所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有します(民法206条)。土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及びます(207条)。
所有権は、売買などの契約のほか、相続(896条)、取得時効(162条)、即時取得(192条)などによって取得されます。所有権の行使は、民法の相隣関係の規定や、都市計画法・建築基準法などの法令による制限を受けます。
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