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ちえきけん

地役権

Servitude
ひとことで言うと

設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益のために利用する物権。

地役権とは、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利です(民法280条)。便益を受ける土地を要役地(281条1項)、便益に供される他人の土地を承役地(285条1項)といいます。水を引くための用水地役権(285条)などがあります。

地役権は要役地の所有権に従たるものとして、原則として所有権とともに移転し、要役地から分離して譲り渡すことはできません(281条)。継続的に行使され、かつ外形上認識することができるものに限り、時効によって取得できます(283条)。

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