相隣関係とは、隣り合う不動産の相互間の利用を調整するために認められる権利義務の関係をいい、民法第2編第3章第1節第2款(209条〜238条)に「相隣関係」として定められています。これらの規定は、地上権者の間などにも準用されます(267条)。
例えば、境界付近の工作物の築造などのための隣地の使用(209条)、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者の通行権(210条)、電気・ガス・水道水などを引くための設備の設置(213条の2)、境界線を越える竹木の枝や根の切取り(233条)などがあります。
隣り合う不動産の相互間の利用を調整するために民法が定める、土地の所有者などの間の権利義務の関係。
相隣関係とは、隣り合う不動産の相互間の利用を調整するために認められる権利義務の関係をいい、民法第2編第3章第1節第2款(209条〜238条)に「相隣関係」として定められています。これらの規定は、地上権者の間などにも準用されます(267条)。
例えば、境界付近の工作物の築造などのための隣地の使用(209条)、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者の通行権(210条)、電気・ガス・水道水などを引くための設備の設置(213条の2)、境界線を越える竹木の枝や根の切取り(233条)などがあります。
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