物権的請求権とは、所有権などの物権を持つ者が、その物権を侵害され、又は侵害されるおそれがあるときに、相手方に対して物の返還や妨害の排除・予防を請求できる権利をいい、物上請求権ともいいます。民法に直接の規定はありませんが、本権の訴えを前提とする規定(202条)があり、認めることに異論はありません。
物の返還を求める返還請求権、妨害の除去を求める妨害排除請求権、妨害の予防を求める妨害予防請求権の3類型に分けられます。占有権については、占有の訴えが明文で定められています(197条〜200条)。
物権が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に、物権を持つ者が相手方に返還、妨害の排除又は予防を求める権利。
物権的請求権とは、所有権などの物権を持つ者が、その物権を侵害され、又は侵害されるおそれがあるときに、相手方に対して物の返還や妨害の排除・予防を請求できる権利をいい、物上請求権ともいいます。民法に直接の規定はありませんが、本権の訴えを前提とする規定(202条)があり、認めることに異論はありません。
物の返還を求める返還請求権、妨害の除去を求める妨害排除請求権、妨害の予防を求める妨害予防請求権の3類型に分けられます。占有権については、占有の訴えが明文で定められています(197条〜200条)。
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