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ひっかいとくていせいど

筆界特定制度

ひとことで言うと

土地の所有権登記名義人などの申請により、筆界特定登記官が、筆界調査委員の意見を踏まえて、土地の筆界の現地における位置を特定する制度。

筆界特定制度とは、土地の所有権登記名義人等の申請に基づき、法務局又は地方法務局の筆界特定登記官が、筆界調査委員の意見を踏まえて、土地の筆界の現地における位置を特定する制度です(不動産登記法123条2号、131条1項、143条1項)。筆界とは、土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいいます(123条1号)。

筆界特定がされた後に、その筆界について筆界の確定を求める訴えの判決が確定したときは、筆界特定は判決と抵触する範囲で効力を失います(148条)。

別名・略称
筆界特定
法令等

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