公図とは、登記所に備え付けられている土地の図面の通称で、広い意味では不動産登記法の「地図」と「地図に準ずる図面」の両方を、狭い意味では地図に準ずる図面だけを指します。登記所には地図を備え付けるものとされていますが、地図が備え付けられるまでの間は、これに代えて地図に準ずる図面を備え付けることができます(不動産登記法14条1項・4項)。
地図が各土地の区画を明確にするものとされている(同条2項)のに対し、地図に準ずる図面は土地の位置、形状及び地番を表示するものです(同条5項)。
登記所に備え付けられている土地の図面の通称で、狭い意味では不動産登記法の「地図に準ずる図面」を、広い意味では同法の「地図」も含めて指す呼び名。
公図とは、登記所に備え付けられている土地の図面の通称で、広い意味では不動産登記法の「地図」と「地図に準ずる図面」の両方を、狭い意味では地図に準ずる図面だけを指します。登記所には地図を備え付けるものとされていますが、地図が備え付けられるまでの間は、これに代えて地図に準ずる図面を備え付けることができます(不動産登記法14条1項・4項)。
地図が各土地の区画を明確にするものとされている(同条2項)のに対し、地図に準ずる図面は土地の位置、形状及び地番を表示するものです(同条5項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。