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しょゆうけんのいてんじき

所有権の移転時期

ひとことで言うと

売買などの契約で、目的物の所有権が売主から買主に移る時点のこと。

所有権の移転時期とは、売買などの契約によって目的物の所有権が売主から買主に移る時点をいいます。民法は、物権の設定・移転は当事者の意思表示のみによって効力を生ずると定めるだけで(176条)、時点を直接定めていません。

最高裁昭和33年6月20日判決は、特定物の売買では、所有権の移転が将来される約旨でない限り、直ちに所有権移転の効力を生ずるとしています。不特定物の売買では目的物の特定時に移転するとされます。第三者に対抗するには、不動産では登記、動産では引渡しが必要です(177条、178条)。

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