所有権留保とは、売買契約で、目的物を買主に引き渡した後も、代金が全額支払われるまで所有権を売主に残しておくことで、代金債権を担保する方法です。割賦販売や継続的な商品供給の取引で用いられます。
民法に規定はなく、契約による担保として判例で扱われてきました。割賦販売法では、一定の指定商品について賦払金の完済まで所有権が売主に留保されたものと推定されます(7条)。
売買で、代金が完済されるまで目的物の所有権を売主に残しておき、代金債権の担保とする方法。
所有権留保とは、売買契約で、目的物を買主に引き渡した後も、代金が全額支払われるまで所有権を売主に残しておくことで、代金債権を担保する方法です。割賦販売や継続的な商品供給の取引で用いられます。
民法に規定はなく、契約による担保として判例で扱われてきました。割賦販売法では、一定の指定商品について賦払金の完済まで所有権が売主に留保されたものと推定されます(7条)。
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