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占有

Possession
ひとことで言うと

自己のためにする意思をもって物を所持している状態で、民法はこれによって占有権を取得するとしているもの。

占有とは、物を事実上支配していることを指す言葉で、民法は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって占有権を取得すると定めています(民法180条)。占有権は、代理人によって取得することもできます(181条)。

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ公然と占有するものと推定され(186条1項)、占有物について行使する権利は適法に有するものと推定されます(188条)。占有を妨害されたり奪われたりした者は、占有の訴えを提起できます(197条〜200条)。

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