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納税の猶予

ひとことで言うと

災害・病気・事業の休廃止などにより国税を一時に納付できない納税者について、税務署長等が申請に基づき原則1年以内の期間、納税を猶予する制度。

納税の猶予とは、税務署長等が、納税者の申請に基づき、国税の納付を一定期間猶予する制度です(国税通則法46条)。災害で財産に相当な損失を受けた場合(1項)のほか、災害・盗難、本人や生計を一にする親族の病気・負傷、事業の廃止・休止、事業の著しい損失などで国税を一時に納付できないと認められる場合に、その金額を限度として1年以内の期間を限って猶予できます(2項)。

2項などによる猶予では、猶予した金額を分割して納付させることができ、原則として担保が必要です(同条4項・5項)。

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