第三者弁済とは、債務者以外の第三者が、債務者の債務を弁済することです。債務の弁済は、原則として第三者もすることができます(民法474条1項)。
ただし、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、原則として、債務者や債権者の意思に反して弁済することができません(同条2項・3項)。債務の性質が許さないときや、当事者が第三者の弁済を禁止・制限したときも、第三者は弁済できません(同条4項)。弁済をした者は、債権者に代位します(499条)。
債務者以外の第三者が、債務者に代わって債権者に債務を弁済すること。
第三者弁済とは、債務者以外の第三者が、債務者の債務を弁済することです。債務の弁済は、原則として第三者もすることができます(民法474条1項)。
ただし、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、原則として、債務者や債権者の意思に反して弁済することができません(同条2項・3項)。債務の性質が許さないときや、当事者が第三者の弁済を禁止・制限したときも、第三者は弁済できません(同条4項)。弁済をした者は、債権者に代位します(499条)。
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