物上保証人とは、他人の債務を担保するため、自分の財産に質権や抵当権などの担保権を設定した者をいいます。保証人と異なり、債務そのものは負わず、担保権の実行により提供した財産を失うものの、それ以外の財産が債務の引当てとされることはありません。
物上保証人は、その債務を弁済し、又は担保権の実行によって担保に提供した物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有します(民法351条。抵当権については372条で準用)。消滅時効の援用権者としても明記されています(145条)。