受領権者としての外観を有する者に対する弁済とは、受領権者(債権者と、法令の規定や当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を与えられた第三者)以外の者であって、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済をいいます(民法478条)。
この弁済は、弁済をした者が善意であり、かつ過失がなかったときに限り、効力を有します。2020年4月施行の債権法改正前は「債権の準占有者に対する弁済」と定められていました。
受領権者ではないが、取引上の社会通念に照らして受領権者らしい外観を持つ者にした弁済で、弁済者が善意・無過失であれば有効とされるもの。
受領権者としての外観を有する者に対する弁済とは、受領権者(債権者と、法令の規定や当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を与えられた第三者)以外の者であって、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済をいいます(民法478条)。
この弁済は、弁済をした者が善意であり、かつ過失がなかったときに限り、効力を有します。2020年4月施行の債権法改正前は「債権の準占有者に対する弁済」と定められていました。
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