少額訴訟は、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払請求について、簡易裁判所で利用できる特別な訴訟手続です(民事訴訟法368条1項)。原告が訴えの提起の際に申述する必要があり、同じ簡易裁判所での利用は年10回までに制限されています。
特別の事情がない限り最初の期日で審理を終え(370条)、判決に対して控訴はできず、同じ裁判所への異議の申立てだけが認められます(377条・378条)。被告の申述により通常の訴訟に移行することもあります(373条)。
60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、簡易裁判所で原則1回の期日で審理を終えて判決をする手続。
少額訴訟は、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払請求について、簡易裁判所で利用できる特別な訴訟手続です(民事訴訟法368条1項)。原告が訴えの提起の際に申述する必要があり、同じ簡易裁判所での利用は年10回までに制限されています。
特別の事情がない限り最初の期日で審理を終え(370条)、判決に対して控訴はできず、同じ裁判所への異議の申立てだけが認められます(377条・378条)。被告の申述により通常の訴訟に移行することもあります(373条)。
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