お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
しょうがくそしょう

少額訴訟

Small Claims Action
ひとことで言うと

60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、簡易裁判所で原則1回の期日で審理を終えて判決をする手続。

少額訴訟は、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払請求について、簡易裁判所で利用できる特別な訴訟手続です(民事訴訟法368条1項)。原告が訴えの提起の際に申述する必要があり、同じ簡易裁判所での利用は年10回までに制限されています。

特別の事情がない限り最初の期日で審理を終え(370条)、判決に対して控訴はできず、同じ裁判所への異議の申立てだけが認められます(377条・378条)。被告の申述により通常の訴訟に移行することもあります(373条)。

別名・略称
少額訴訟手続
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP