訴訟物の価額とは、民事訴訟法上の「訴訟の目的の価額」のことで、訴えで主張する利益により算定されます(民事訴訟法8条1項)。数個の請求は原則として合算し、附帯の目的である損害賠償等の請求は算入しません(9条)。
第一審は、価額が140万円を超えない請求なら簡易裁判所が管轄し(裁判所法33条1項1号)、算定が極めて困難なときなどは140万円を超えるものとみなされます(民事訴訟法8条2項)。手数料の算出では、財産権上の請求でない請求などは160万円とみなされます(民事訴訟費用等に関する法律4条)。
訴えで主張する利益を金銭に評価した額で、第一審の管轄裁判所(簡易裁判所か地方裁判所か)や訴え提起の手数料の額を決める基準となるもの。
訴訟物の価額とは、民事訴訟法上の「訴訟の目的の価額」のことで、訴えで主張する利益により算定されます(民事訴訟法8条1項)。数個の請求は原則として合算し、附帯の目的である損害賠償等の請求は算入しません(9条)。
第一審は、価額が140万円を超えない請求なら簡易裁判所が管轄し(裁判所法33条1項1号)、算定が極めて困難なときなどは140万円を超えるものとみなされます(民事訴訟法8条2項)。手数料の算出では、財産権上の請求でない請求などは160万円とみなされます(民事訴訟費用等に関する法律4条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。