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訴訟物の価額

ひとことで言うと

訴えで主張する利益を金銭に評価した額で、第一審の管轄裁判所(簡易裁判所か地方裁判所か)や訴え提起の手数料の額を決める基準となるもの。

訴訟物の価額とは、民事訴訟法上の「訴訟の目的の価額」のことで、訴えで主張する利益により算定されます(民事訴訟法8条1項)。数個の請求は原則として合算し、附帯の目的である損害賠償等の請求は算入しません(9条)。

第一審は、価額が140万円を超えない請求なら簡易裁判所が管轄し(裁判所法33条1項1号)、算定が極めて困難なときなどは140万円を超えるものとみなされます(民事訴訟法8条2項)。手数料の算出では、財産権上の請求でない請求などは160万円とみなされます(民事訴訟費用等に関する法律4条)。

別名・略称
訴訟の目的の価額
法令等

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