一部請求とは、金銭の支払を求める債権など数量的に分けることができる債権について、その一部だけを訴訟で請求することをいいます。法令上の用語ではなく、民事訴訟の理論・実務上の呼び方です。
一部であることを明示して請求したかどうかによって、その訴訟の対象(訴訟物)の範囲や、確定判決の既判力が残りの部分に及ぶか、つまり残りを後の訴訟で請求できるかの扱いが異なるとされています。
金銭の支払請求など数量的に分けることができる債権について、その一部だけを訴訟で請求すること。
一部請求とは、金銭の支払を求める債権など数量的に分けることができる債権について、その一部だけを訴訟で請求することをいいます。法令上の用語ではなく、民事訴訟の理論・実務上の呼び方です。
一部であることを明示して請求したかどうかによって、その訴訟の対象(訴訟物)の範囲や、確定判決の既判力が残りの部分に及ぶか、つまり残りを後の訴訟で請求できるかの扱いが異なるとされています。
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