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そしょうきゅうじょ

訴訟救助

ひとことで言うと

訴訟の費用を支払う資力がない者などについて、裁判所が申立てにより、裁判費用などの支払を猶予する制度。

訴訟救助とは、訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者、又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対し、裁判所が申立てにより訴訟上の救助の決定をする制度です。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限られ、決定は審級ごとにされます(民事訴訟法82条)。

救助の決定により、裁判費用や執行官の手数料等、裁判所が付添いを命じた弁護士の報酬等の支払が猶予され、訴訟費用の担保が免除されます(83条1項)。費用は猶予にとどまり、要件を欠くと判明したときなどは決定が取り消されます(84条)。

別名・略称
訴訟上の救助
法令等

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