訴訟救助とは、訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者、又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対し、裁判所が申立てにより訴訟上の救助の決定をする制度です。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限られ、決定は審級ごとにされます(民事訴訟法82条)。
救助の決定により、裁判費用や執行官の手数料等、裁判所が付添いを命じた弁護士の報酬等の支払が猶予され、訴訟費用の担保が免除されます(83条1項)。費用は猶予にとどまり、要件を欠くと判明したときなどは決定が取り消されます(84条)。