管轄とは、日本の裁判所が裁判権を持つことを前提に、ある事件についてどの裁判所が裁判権を行使するかの定め(裁判所の間の事務分担)を指す言葉です。民事訴訟法は第1編第2章第2節を「管轄」とし、第一審の訴えを起こせる裁判所を定めています。
第一審の民事訴訟は、訴訟の目的の価額が140万円以下の請求は簡易裁判所、それ以外は原則として地方裁判所が担当します(裁判所法24条1号、33条1項1号)。場所は、被告の住所地などのほか、義務履行地や不法行為地などの裁判所にも訴えを起こせます(民事訴訟法4条、5条)。