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合意管轄

Agreed Jurisdiction
ひとことで言うと

契約の当事者が、紛争が起きたときに訴えを起こす裁判所をあらかじめ合意で定めること。

合意管轄は、当事者が合意によって第一審の管轄裁判所を定めることをいいます(民事訴訟法11条1項)。一定の法律関係に基づく訴えについて、書面(電磁的記録を含む)で合意することが必要です(同条2項・3項)。契約書の「管轄裁判所」の条項がこれに当たります。

定めた裁判所だけに管轄を認める「専属的合意管轄」と、法律上の管轄に加えて管轄を認める「付加的合意管轄」があります。国際的な取引で、どの国の裁判所に訴えるかを定める合意も認められています(3条の7)。

別名・略称
管轄合意
法令等

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