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せいじつきょうぎじょうこう

誠実協議条項

ひとことで言うと

契約に定めのない事項や契約の解釈に疑義が生じた事項について、当事者が誠実に協議して解決することを定める契約条項。

誠実協議条項とは、契約書に定めのない事項が生じた場合や、契約の条項の解釈について疑義が生じた場合に、当事者が誠実に協議して解決する旨を定める条項です。契約締結時に予想できなかった問題について、当事者間での穏便な解決を目指すものとされます。法令上の用語ではありません。

例えば、「本契約に定めのない事項又は本契約の解釈の疑義については、当事者間で誠実に協議の上、これを解決するものとする」のように定めます。この条項がどこまで法的な義務を生じさせるかについては、見方が分かれています。

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