契約自由の原則とは、契約を締結するかどうか、誰を相手方とするか、どのような内容にするか、どのような方式にするかを、当事者が原則として自由に決められるという原則で、私的自治の原則が契約の場面で現れたものです。
民法は、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定でき(521条1項)、法令の制限内において契約の内容を自由に決定できる(同条2項)と定めています。また、契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しません(522条2項)。