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もうしこみとしょうだく

申込みと承諾

ひとことで言うと

契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)と、申込みと相まって契約を成立させる相手方の意思表示(承諾)。

申込みとは、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示をいい(民法522条1項)、承諾とは、特定の申込みと相まって契約を成立させる相手方の意思表示をいいます。契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立します(同項)。

承諾の期間を定めた申込みは、撤回をする権利を留保した場合を除き撤回できず、期間内に承諾の通知を受けなかったときは効力を失います(523条)。期間を定めない申込みも、承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、原則として撤回できません(525条1項)。

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