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もうしこみのゆういん

申込みの誘引

ひとことで言うと

相手方に契約の申込みをさせようと誘う行為で、それ自体は申込みではなく、相手方が応じても直ちには契約が成立しないもの。

申込みの誘引とは、相手方に契約の申込みをさせようと誘う行為をいいます。誘引をした者になお契約するかどうかを決める余地が残されている点で申込みと異なり、相手方がこれに応じても、それは申込みにとどまり、その時点では契約は成立しません。法令上の用語ではありません。

民法は、申込みを「契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示」と定めています(522条1項)。申込みか申込みの誘引かは取引の実態などから個別に判断され、求人広告や商品カタログの配布などが申込みの誘引の例とされます。

法令等

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