強行規定(強行法規)とは、当事者の意思によって排除できず、これと異なる合意をしてもその合意が無効となる規定をいい、任意規定(任意法規)とは、当事者の意思によって排除できる規定をいいます。民法91条は、当事者が「法令中の公の秩序に関しない規定」と異なる意思を表示したときはその意思に従うと定めており、これが任意規定に当たります。
強行規定であることを条文で明示する例として、借地権者に不利な特約を無効とする借地借家法9条(見出し「強行規定」)がありますが、明示がない場合は、規定の趣旨から判断されます。