少額訴訟債権執行とは、少額訴訟の確定判決、仮執行宣言付きの少額訴訟の判決、少額訴訟での和解・認諾の調書などの債務名義による金銭債権に対する強制執行を、申立てにより、裁判所書記官が行うものをいいます(民事執行法167条の2第1項・2項)。裁判所書記官の差押処分により開始し、申立ては判決などをした簡易裁判所の裁判所書記官に対してします(167条の2第2項・3項)。
転付命令などを求めるときや配当を実施すべきときは、地方裁判所の債権執行の手続に移行します(167条の10、167条の11)。
少額訴訟の確定判決などの債務名義に基づき、簡易裁判所の裁判所書記官が差押処分により行う、金銭債権に対する強制執行。
少額訴訟債権執行とは、少額訴訟の確定判決、仮執行宣言付きの少額訴訟の判決、少額訴訟での和解・認諾の調書などの債務名義による金銭債権に対する強制執行を、申立てにより、裁判所書記官が行うものをいいます(民事執行法167条の2第1項・2項)。裁判所書記官の差押処分により開始し、申立ては判決などをした簡易裁判所の裁判所書記官に対してします(167条の2第2項・3項)。
転付命令などを求めるときや配当を実施すべきときは、地方裁判所の債権執行の手続に移行します(167条の10、167条の11)。
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