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第三者からの情報取得手続

Procedure for Obtaining Information from Third Parties
ひとことで言うと

債務名義を持つ債権者などの申立てにより、裁判所が登記所・市町村・金融機関などに債務者の財産に関する情報の提供を命じる民事執行法上の手続。

第三者からの情報取得手続とは、強制執行の準備のため、裁判所が債務者以外の第三者に、債務者の財産に関する情報の提供を命じる手続です(民事執行法204条以下)。2020年4月施行の改正で設けられました。

登記所からの不動産の情報(205条)、市町村・日本年金機構などからの勤務先の情報(206条)、銀行等からの預貯金・振替機関等からの上場株式等の情報(207条)があります。勤務先の情報は養育費等や生命・身体の侵害による損害賠償の債権者に限られ、不動産と勤務先の情報は財産開示手続の先行が必要です。

別名・略称
情報取得手続、第三者からの情報取得
法令等

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