弁済の充当とは、同じ債権者に同種の給付を目的とする数個の債務を負担している場合などに、弁済として提供した給付が全てを消滅させるのに足りないとき、その給付をどの債務に充てるかを決めることをいいます(民法488条〜491条)。
充当の順序の合意があればそれに従います(490条)。合意がなければ弁済をする者、次いで受領者が指定でき(488条1項・2項)、指定もなければ法定の順序によります(同条4項)。元本のほか利息・費用を支払うべきときは、指定によらず費用、利息、元本の順に充当します(489条1項)。