お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
そうとういんがかんけい

相当因果関係

Adequate causation
ひとことで言うと

ある行為からある損害が生じることが一般人の見地からみて相当といえる、その行為と損害との関係のことで、損害賠償の範囲を画する基準となるもの。

相当因果関係とは、ある行為からある損害が生じることが、一般人の見地に照らして異常ではない(相当である)と判断される場合の、その行為と損害との関係をいいます。「その行為がなければその損害は生じなかった」という関係(条件関係)だけでは足りないとする考え方です。

民法416条は、債務不履行による賠償の範囲を、通常生ずべき損害(1項)と、予見すべきであった特別の事情による損害(2項)に限っています。不法行為(709条)による賠償の範囲も、同条を類推適用し、相当因果関係のある損害に限られると解されています。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP