相当因果関係とは、ある行為からある損害が生じることが、一般人の見地に照らして異常ではない(相当である)と判断される場合の、その行為と損害との関係をいいます。「その行為がなければその損害は生じなかった」という関係(条件関係)だけでは足りないとする考え方です。
民法416条は、債務不履行による賠償の範囲を、通常生ずべき損害(1項)と、予見すべきであった特別の事情による損害(2項)に限っています。不法行為(709条)による賠償の範囲も、同条を類推適用し、相当因果関係のある損害に限られると解されています。