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そいんげんがく

素因減額

ひとことで言うと

被害者がもともと持っていた病気や体質、心理的な傾向(素因)が損害の発生や拡大に影響したとき、その分を考慮して損害賠償額を減らすこと。

素因減額とは、損害が事故だけでなく、被害者がもともと持っていた病気や体質、心理的な傾向(素因)とも結びついて生じた場合に、賠償額を調整する考え方です。民法に直接の規定はなく、過失相殺を定めた民法722条2項を類推適用する形で、最高裁判例によって認められてきました。

素因は「心因的素因」と「体質的素因」に分けて説明されます。疾患に当たらない程度の身体的特徴は、原則として減額の理由になりません。

別名・略称
素因減責、素因の斟酌、既往症減額
法令等

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