弁護士費用相当額とは、不法行為の被害者が、加害者から任意に賠償を受けられないため訴訟を弁護士に依頼した場合に、その弁護士費用のうち、不法行為と相当因果関係のある損害として加害者に請求できる額をいいます。日本では訴訟を弁護士に依頼することが義務ではなく、弁護士費用は訴訟費用に含まれないため、損害として認められるかが問題となります。
最高裁昭和44年2月27日判決は、事案の難易、請求額、認容額その他諸般の事情を考慮して相当と認められる額の範囲内に限り、損害に当たるとしました。
不法行為の被害者が損害賠償請求の訴訟を弁護士に依頼した場合に、相当と認められる範囲で加害者に負担させる、損害としての弁護士費用の額。
弁護士費用相当額とは、不法行為の被害者が、加害者から任意に賠償を受けられないため訴訟を弁護士に依頼した場合に、その弁護士費用のうち、不法行為と相当因果関係のある損害として加害者に請求できる額をいいます。日本では訴訟を弁護士に依頼することが義務ではなく、弁護士費用は訴訟費用に含まれないため、損害として認められるかが問題となります。
最高裁昭和44年2月27日判決は、事案の難易、請求額、認容額その他諸般の事情を考慮して相当と認められる額の範囲内に限り、損害に当たるとしました。
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