営業損害は、事業者が他人の不法行為などで営業活動を妨げられた結果、本来得られたはずの利益(逸失利益)を得られなくなったことによる財産上の損害をいいます。ネット上の風評被害では、売上の減少や取引の打切りなどとして主張されます。
加害行為と相当因果関係のある範囲で賠償の対象となり(民法709条)、損害の発生・額と因果関係は、請求する側が立証する必要があります。
他人の不法行為などによって営業が妨げられた結果、事業者が本来得られたはずの利益を得られなくなったことによる財産上の損害のこと。
営業損害は、事業者が他人の不法行為などで営業活動を妨げられた結果、本来得られたはずの利益(逸失利益)を得られなくなったことによる財産上の損害をいいます。ネット上の風評被害では、売上の減少や取引の打切りなどとして主張されます。
加害行為と相当因果関係のある範囲で賠償の対象となり(民法709条)、損害の発生・額と因果関係は、請求する側が立証する必要があります。
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