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むけいそんがい

無形損害

ひとことで言うと

精神的苦痛や信用・名声の低下のように、数字で算定できない財産以外の損害のこと。

無形損害は、侵害行為によって生じた損害のうち、売上の減少や治療費のように数字で算定できる財産上の損害(有形損害)以外のものをいいます。民法710条は、名誉などを侵害した者は財産以外の損害も賠償しなければならないと定めています。

自然人の精神的苦痛に対する慰謝料が典型ですが、最高裁昭和39年1月28日判決(第一小法廷)は、法人の名誉が侵害された場合も、無形の損害の金銭評価が可能なかぎり民法710条が適用されるとしました。

別名・略称
無形の損害、非財産的損害
法令等

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