立退料とは、土地や建物の賃貸人が賃借人に明渡しを求める際に、明渡しの条件として、又は明渡しと引換えに賃借人に支払う金銭をいう通称で、法令上の用語ではありません。借地借家法の「財産上の給付」の一つに当たります。
賃貸人が借地契約の更新に異議を述べる場合や、建物賃貸借の更新拒絶の通知・解約の申入れをする場合には正当の事由が必要で、その判断では、当事者が土地・建物の使用を必要とする事情などのほか、賃貸人による財産上の給付の申出も考慮されます(借地借家法6条・28条)。
賃貸人が土地や建物の明渡しを求める際に、明渡しの条件として又は明渡しと引換えに賃借人に支払う金銭の通称。
立退料とは、土地や建物の賃貸人が賃借人に明渡しを求める際に、明渡しの条件として、又は明渡しと引換えに賃借人に支払う金銭をいう通称で、法令上の用語ではありません。借地借家法の「財産上の給付」の一つに当たります。
賃貸人が借地契約の更新に異議を述べる場合や、建物賃貸借の更新拒絶の通知・解約の申入れをする場合には正当の事由が必要で、その判断では、当事者が土地・建物の使用を必要とする事情などのほか、賃貸人による財産上の給付の申出も考慮されます(借地借家法6条・28条)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。