仮登記とは、本登記をするための要件が整っていない場合に、将来する本登記の順位をあらかじめ確保するためにする登記です。①権利の保存等があったが、登記の申請に必要な一定の情報を提供できないとき、②権利の設定・移転・変更・消滅に関する請求権(始期付き・停止条件付きのものなどを含む)を保全しようとするときにすることができます(不動産登記法105条)。
仮登記に基づいて本登記をしたときは、本登記の順位は仮登記の順位によります(106条)。
本登記の申請に必要な情報を提供できない場合や将来の権利変動の請求権を保全する場合に、将来の本登記の順位を確保するためにする登記。
仮登記とは、本登記をするための要件が整っていない場合に、将来する本登記の順位をあらかじめ確保するためにする登記です。①権利の保存等があったが、登記の申請に必要な一定の情報を提供できないとき、②権利の設定・移転・変更・消滅に関する請求権(始期付き・停止条件付きのものなどを含む)を保全しようとするときにすることができます(不動産登記法105条)。
仮登記に基づいて本登記をしたときは、本登記の順位は仮登記の順位によります(106条)。
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