会社更生とは、会社更生法に基づき、窮境にある株式会社について、更生計画の策定と遂行を通じて債権者・株主などの利害を調整し、事業の維持更生を図る裁判上の手続です(会社更生法1条)。対象は株式会社に限られます。
手続が開始されると、事業の経営と財産の管理処分の権限は裁判所が選任する管財人に専属します(72条1項)。担保権も「更生担保権」として手続に取り込まれ、更生債権とともに、原則として更生計画によらなければ弁済を受けられません(2条10項・47条1項)。
窮境にある株式会社について、裁判所が選任する管財人のもとで更生計画を作り、担保権者も手続に取り込んで事業の維持更生を図る裁判上の手続。
会社更生とは、会社更生法に基づき、窮境にある株式会社について、更生計画の策定と遂行を通じて債権者・株主などの利害を調整し、事業の維持更生を図る裁判上の手続です(会社更生法1条)。対象は株式会社に限られます。
手続が開始されると、事業の経営と財産の管理処分の権限は裁判所が選任する管財人に専属します(72条1項)。担保権も「更生担保権」として手続に取り込まれ、更生債権とともに、原則として更生計画によらなければ弁済を受けられません(2条10項・47条1項)。
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