お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
きょうえきさいけん

共益債権

Common-Benefit Claim
ひとことで言うと

民事再生手続や会社更生手続で、手続によらずに随時弁済を受けられ、再生債権・更生債権に先立って弁済される請求権。

共益債権とは、民事再生手続や会社更生手続において、手続によらずに随時弁済され、再生債権や更生債権に先立って弁済される請求権をいいます(民事再生法121条1項・2項、会社更生法132条1項・2項)。

民事再生法では、再生債権者の共同の利益のための裁判上の費用、手続開始後の業務や財産の管理・処分に関する費用、手続開始後の資金の借入れなどによって生じた請求権、手続開始後の事務管理・不当利得による請求権などが共益債権とされています(119条)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP