監督委員とは、民事再生手続で、裁判所が監督命令により選任し、再生債務者を監督させる者をいいます(民事再生法54条)。法人も監督委員になることができます。
裁判所が指定した行為は、監督委員の同意を得なければ再生債務者がすることができず、同意のない行為は無効です(善意の第三者には対抗できません。54条2項・4項)。監督委員は、再生債務者の業務・財産の調査(59条)や再生計画の遂行の監督(186条2項)を行い、裁判所から権限を付与されれば否認権も行使できます(56条)。
民事再生手続で、裁判所の監督命令により選任され、再生債務者の一定の行為への同意や再生計画の遂行の監督などを行う者。
監督委員とは、民事再生手続で、裁判所が監督命令により選任し、再生債務者を監督させる者をいいます(民事再生法54条)。法人も監督委員になることができます。
裁判所が指定した行為は、監督委員の同意を得なければ再生債務者がすることができず、同意のない行為は無効です(善意の第三者には対抗できません。54条2項・4項)。監督委員は、再生債務者の業務・財産の調査(59条)や再生計画の遂行の監督(186条2項)を行い、裁判所から権限を付与されれば否認権も行使できます(56条)。
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