DIPファイナンスとは、法令上の用語ではなく、民事再生などの手続の申立て後に、事業を続ける債務者への運転資金などの融資を指して使われる言葉です。DIP(Debtor in Possession)は手続開始後も債務者自身が経営と財産管理を続ける形を指しますが、管財人が選任される場合も同じく呼ばれます。
民事再生法では、開始後の借入れは共益債権となり(119条5号)、申立て後開始前の借入れも裁判所の許可又は監督委員の承認により共益債権とされ(120条)、再生債権に先立って随時弁済されます(121条)。