破産管財人とは、破産手続において、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者です(破産法2条12項)。裁判所が選任し、法人も破産管財人になることができます(74条)。
破産手続開始の決定があると、破産財団に属する財産の管理・処分権は破産管財人に専属します(78条1項)。破産管財人は、財産の管理・換価、否認権の行使(173条)、破産債権者への配当(193条)などを担います。不動産の任意売却や事業の譲渡など一定の行為には、裁判所の許可が必要です(78条2項)。
破産手続において、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を持ち、裁判所が選任する者。
破産管財人とは、破産手続において、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者です(破産法2条12項)。裁判所が選任し、法人も破産管財人になることができます(74条)。
破産手続開始の決定があると、破産財団に属する財産の管理・処分権は破産管財人に専属します(78条1項)。破産管財人は、財産の管理・換価、否認権の行使(173条)、破産債権者への配当(193条)などを担います。不動産の任意売却や事業の譲渡など一定の行為には、裁判所の許可が必要です(78条2項)。
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